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2010年6月2日水曜日

暴力団排除条例 滋賀県警が制定へ

 滋賀県警は、組事務所の開設や暴力団へ利益を供与する事業者への規制策を盛り込んだ「暴力団排除条例」の年度内の制定を目指している。先月29日に彦根市内で開かれた犬上・彦根暴力追放住民会議総会で同条例案の一部が発表された。
 警察庁は昨年10月の全国警察本部長会議で、各自治体での排除条例制定や地域住民による運動への支援など、行政、住民、関係機関との連携を強めるよう指示。福岡県では今年4月から全国で最初となる排除条例を施行している。
 滋賀県警が策定を目指している排除条例案では、暴力団を(に)「恐れない」「金を出さない」「利用しない」のいわゆる「暴力団追放三ない運動」を条文化。教育施設の周辺での事務所開設の禁止や不動産取り引きの規制のほか、暴力団に利益を誘導した事業者などには入札資格の停止や銀行融資のストップなど厳しい罰則を盛り込む方針。
 県警組織犯罪対策課と彦根署によると、県内の暴力団員は14団体・約250人おり、うち彦根署管内は山口組系1団体・約45人だという。同課では「暴力団を利用して工事の発注を受ける事業者もいる。資金をはく奪しないと暴力団はなくならない」として、条例の制定を目指す。

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